条例の解釈(航行制限区域)

2009-04-27 17:18:30 前の画面へ戻る

 先日の条例の解釈(航行制限区域について)ですが、滋賀県レジャー対策室から回答を頂きましたので、報告しておきます。
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1点目【航行制限区域は釣りOK】
これは条例が、騒音から付近住民などを守る観点から作れているので、なんら問題はないとのこと。もちろん、エレキでの釣りは停留状態と解釈されます。

2点目【航行制限区域はアイドリング走行OK】
 条例13条の項目に停留地点から停留地点への移動は「騒音を低減する走行」をすれば認められる。という項目があり、エレキでの釣りや移動はもちろんのこと、アイドリング走行も認められるとのこと。

3点目【柳ヶ崎取水塔の周囲は航行制限区域でない】
県が指定した航行制限区域には取水塔は含まれていないが、住民から「指定して欲しい」という声もあるので、意見として受け止めてもらいたいとのこと。

 以上が結論でした。ですから、あの日、柳ヶ崎取水塔のボートを「航行制限区域ですから、出てください」と指導されたレジャー監視員の方の判断は公式なものではなく、個人的意見によるもの。条例施行当初にレジャー対策室に確認をして、ルアニューなど紙面に掲載した内容は現在も何ら変更はありませんでした。

 ただ、このようにいつの間にやら、一部のレジャー監視員さんの中で、条例に基づかない解釈が広がり、航行制限区域でのアイドリング移動や、航行制限区域でない場所での指導がここ数年目立つようになっていました。この点は、県から委託された監視員という形ではありますが、公権力を行使する立場になりますから、法令に基づいた(公式な解釈による)指導をお願いしたいものです。

 ただ、私たち利用者も条例の本来の趣旨(近隣住民への騒音)という点に配慮し、早朝などのエンジン音などには気遣って楽しいレジャーを過ごしたいものです。狭い国土ですから、どうしても「生活の場」と「レジャーの場」が同じとなり、迷惑が掛かりやすい訳ですから、「気遣い」というものが重要となるのでしょう。ですから、条例の禁止ではなく、常識の「気遣い」という部分で、配慮していなくてはならないことも多くあると思います。そうでないと、ますます禁止項目が増えて、やりづらい状況が訪れるのではないでしょうか?




テーマ:琵琶湖

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