2024-11-29 05:49:48
遊漁船業を営むにあたり、法律により船舶免許に特定という資格が必要となります。
これは車の免許で言うところの2種免許であり、この特定の資格がないと営業ができません。
これまでは、過去に4級免許などを取得していれば、自動的に特定が付与されていたり、近年資格を取得した人は別途特定免許の講習を受講しなければなりませんでした。
今回、知床のカズワンの事故により、さらに法制度が複雑化して、物理的な救命イカダの搭載(実施年度未定)など、書類面での業務規程の改定、そして、資格面での特定操縦免許の移行講習の受講という3つの改正が行われました。
今回は、この特定操縦免許の移行講習で、私の場合は従来に営んでいる実績により、救命、実技の2科目が免除なので、学科のみ受講して試験を受けてきました。
ちなみに、この移行講習は年数回しか行われておらず、さらに2年間に移行期間内に受講する必要があり、さらにさらに、講習が始まって半年ぐらいは開催がなく、すでに1年が経過していることから、残り1年弱という期間となっています。

おそらく、遊漁船を営んでいる方でも、この移行講習の制度自体を知らなかったり、講習の少なさに気づいている人が非常に少ないので、来年度末ぐらいに大騒ぎになるのではないでしょうか?
ちなみに費用は学科のみだと3万円弱、実技もセットなら9万円ほど。
内容はほぼ船舶の免許の取得時のものと変わらず、試験内容も講義でほぼ教えてもらえるので、講義を聞いていれば落ちることはないでしょう。
とにかく、カズワンの事故で一気に、書類と講習が増えており、教官曰く「事故が起きるたびに厳しくなる」とその通りになっております。
個人的には安全を否定するつもりは全くありませんが、書類や講習よりは、現場でいかに安全に配慮するかであり、ボートメンテナンスも含めて、現場での判断が大切だと思います。
では、今日も安全第一で!
カテゴリー: ガイド